栃木の葬儀社で無実の男性が自殺 地裁が不当解雇に賠償命令と労災認定

栃木県の葬儀社で無実の男性が詐欺容疑で不当解雇、過労と心理的圧迫で自殺。地裁が約8200万円の賠償命令。労災も認定。

Photo: 判決後に記者会見する自殺した男性の長男(右)ら遺族=13日午後、栃木県庁(KYODONEWS)
この記事のポイント
  • 栃木県鹿沼市の葬儀社で働いていた男性が、無実の詐欺容疑で不当解雇され自殺
  • 宇都宮地裁は会社に約8200万円の損害賠償を命じ、男性の無実を認定
  • 会社幹部が虚偽の証拠を作成し、男性に警察の取り調べを受けさせた
  • 月100時間前後の残業と心理的圧迫が原因でうつ病を発症
  • 2020年に労働基準監督署が労災として正式に認定
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無実の男性が自殺、栃木の葬儀社に8200万円の賠償命令

栃木県鹿沼市の葬儀社で勤務していた50代男性が、身に覚えのない詐欺容疑で不当解雇され自殺。宇都宮地裁は会社に約8200万円の損害賠償を命じた。

詐欺事件への誤認と不当解雇の経緯

虚偽の証拠で警察に通報

会社は、別の元従業員による返礼品の架空請求に男性が関与したと主張。幹部が虚偽の証拠を作成し、男性は警察の取り調べを受けることとなった。

否認するも怒鳴られ一方的に解雇

男性は容疑を否認したが、会社側は怒鳴りつけるなど心理的圧迫を加え、正式な手続きを経ずに解雇した。

裁判所の判断と賠償命令

「無実」と認定された理由

本多哲哉裁判長は「全証拠に照らし、関与していなかったと認めるのが相当」と判断。会社の対応は不当と認定された。

損害賠償額は約8200万円

遺族が求めた約1億円の損害賠償に対し、地裁は約8200万円の支払いを命じた。精神的苦痛と経済的損失が考慮された。

過労と精神疾患、労災認定の背景

月100時間の残業とうつ病発症

男性は月100時間前後の時間外労働を強いられ、うつ病を発症。精神的負荷が自殺の要因とされた。

労働基準監督署が労災認定

2020年、労働基準監督署は男性の自殺を労災と認定。過重労働と不当な扱いが公的に認められた形となった。

企業の責任と社会的影響

この判決は、企業による不当解雇や過労問題への警鐘となる。労働環境の改善とコンプライアンス強化が求められている。

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