
来日後に末期の慢性腎不全となり人工透析を受けているガーナ国籍の男性が、千葉市に生活保護の開始などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は9日付で上告を棄却しました。原告側の敗訴が確定。一方、三浦守裁判長は、医療滞在の在留資格を持つ外国人らを保護対象から除外することは憲法違反で無効とする反対意見を示しました。
- 最高裁第2小法廷がガーナ国籍男性の上告を棄却し敗訴が確定
- 裁判官4人のうち3人は「上告理由に当たらない」として「不支給は適法」
- 三浦守裁判長は医療滞在の外国人らを保護対象外とする規定を「違憲・無効」と反対意見
- 一審・二審は生活保護法の対象を「国民」に限ると判断





